神奈川県吹奏楽連盟

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神奈川県吹奏楽連盟規約

神奈川県吹奏楽連盟規約

第1章 総則

  • 第1条 本連盟は神奈川県吹奏楽連盟と称する。
  • 第2条 本連盟は東関東吹奏楽連盟(社団法人全日本吹奏楽連盟東関東支部)に属する。
  • 第3条 本連盟の事務所を朝日新聞横浜総局に置く。但し、一般事務取り扱いは連盟指定の事務所とする。

第2章 組織

  • 第4条 本連盟は、川崎、横浜、県北、県央、湘南、西湘、県南、職場・一般の各支部(以下、各連盟という)をもって組織する。
  • 第5条 本連盟は必要に応じて、各部会を置くことが出来る。

第3章 目的及び事業

  • 第6条 本連盟は県民文化の向上、県民情操の陶冶、学校音楽の向上、他都道府県および外国との文化交流のために吹奏楽の発展を図ることを目的とする。
  • 第7条 本連盟は前条の目的を達成させるために次の事業を行う。
    1. 吹奏楽演奏会、吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト、マーチングフェスティバル等の主催又は援助
    2. 吹奏楽に関する講習会、研究会の開催
    3. 指導者育成に関する事業
    4. 機関誌の発行
    5. その他、目的の範囲において適当と認めた事業

第4章 役員

  • 第8条 本連盟に次の役員を置く。
    名誉会長 1名
    会長 1名
    顧問 若干名
    参与 若干名
    相談役 若干名
    監事 2名
    理事長 1名
    副理事長 若干名
    会計 2名
    事務局長 1名
    理事 16名
       
  • 第9条
    1. 名誉会長には神奈川県知事、会長には神奈川県教育長を推載する。
    2. 理事長は理事会で選出する。
    3. 副理事長は理事長が指名し、理事会の承認を得る。
    4. 理事は各連盟に於いて2名を選出する。但し、内1名は各連盟理事長とする。
    5. 事務局長、会計は理事長が指名し、理事会の承認を得る。
    6. 監事は理事長が推薦し、総会で承認する。
  • 第10条
    1. 会長は本連盟を代表する。
    2. 理事長は会務を統括する。
    3. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
    4. 理事は理事会を組織し、本連盟の運営と会務遂行の任に当たる。
    5. 各吹奏楽連盟理事長は担当連盟の運営に当たる。
    6. 監事は事業の運営並びに会計を監査する。
  • 第11条 役員の任期は次の通りとする。
    1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
    2. 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前役員の残任期間を以て終わるものとする。
    3. 役員の任期満了であっても後任者が選出されない場合は、後任者が選出されるまでその業務を行う。

第5章 顧問、参与および相談役

  • 第12条 本連盟に顧問、参与および相談役を置くことができる。
  • 第13条 顧問、参与および相談役は理事会の推薦により理事長が委嘱する。

第6章 会議

  • 第14条 会議を分けて、総会、理事会、部会の3種とする。
  • 第15条 総会は理事及び代議員を以て組織し、毎年1回以上理事長が召集する。
    1. 代議員は各吹奏楽連盟に加盟している団体数30団体に対して1名の割合で選出する。なお、端数が生じた場合は、切り上げる。
    2. 理事は代議員を兼ねることは出来ない。
    3. 総会の議長は代議員の互選により選出する。
  • 第16条 理事会は理事を以て組織し、随時理事長が召集し、その業務を遂行する。理事会の議長は理事長とする。
  • 第17条 会議の定足数及び議決の方法は次の通りである。
    1. 総会、理事会はその構成員の半数以上の出席者を以て成立する。但し、委任状によって予め意志を表示した者は、出席者とみなす。また理事会の理事が都合により出席できない場合、その議決権を他に委任することは出来ない。
    2. 会議の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長が決する。
  • 第18条 総会に付議すべき事項は下記の通りである。
    1. 予算及び決算に関する件
    2. 事業報告及び計画に関する件
    3. 規約の変更に関する件
    4. 理事、監事の選任に関する件
    5. その他、特に重要な事項
  • 第19条 理事会に付議すべき事項は下記の通りである。
    1. 事業計画に関する件
    2. 会計上の運営に関する件
    3. 役員、顧問、参与、及び相談役に関する件
    4. 規約、細則等に関する件
    5. 東関東吹奏楽連盟、全日本吹奏楽連盟及び他の音楽団体との連絡に関する件
    6. その他特に重要な事項
  • 第20条 部会に関する事項は別に定める。

第7章 各吹奏楽連盟

  • 第21条 本連盟に加盟する各吹奏楽連盟は、毎年1回それぞれ総会を開き、その決定に基づく次の書類を5月末日までに本連盟に提出しなければならない。
    1. 加盟団体名簿
    2. 役員組織一覧表
    3. 事業計画及び予算
    4. 前年度事業及び会計報告

    第8章 会費

  • 第22条 本連盟に加盟する各吹奏楽連盟は、毎年5月末日までに、その年度の会費として1団体3,500円に加盟団体数を乗じた額を納入する。会費未納の各吹奏楽連盟は、本連盟主催の諸行事に参加することは出来ない。
  • 第23条 本連盟の経費は会費、補助金、奨励金、事業収入、その他の収入を以て支弁する。
  • 第24条 神奈川県吹奏楽連盟加盟団体は、東関東吹奏楽連盟の規約により毎年6月末日までに規定の分担金を納入するものとする。
  • 第25条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第9章 付則

  • 第26条 本規約の施行に必要な細則は別に理事会が定める。
  • 第27条 本規約の変更は総会出席者の過半数の賛同を要する。
  • 第28条 社団法人全日本吹奏楽連盟東関東支部に100団体毎に1名(端数は切り上げる)の割合で代議員を送る。
    • この規約は平成12年4月1日より改正施行する。
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